空も山も風も

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著作権法改正案

 著作権法の改正が検討されていて、「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」とのことです。
 この意味は、YouTubeなどにある「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを」見るだけでは、著作権法の私的複製で合法だが、ダウンロードして保存すると、私的複製ではなく違法となる改正が検討されています。

「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html

違法「着うた」ダウンロード 個人利用もダメ 文化審小委、著作権法改正求める
http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20357308,00.htm

ダウンロードに関する著作権法改正案について
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/09/post_82a0.html